
ども!チャットレディ歴7年の現役REIです!
この記事をクリックしたということは、以下のようなことを思っていませんか?

チャットレディで確定申告って必要なの?

個人事業主になった方がいいって聞いたけど、どうすればなれるの?
このページでは個人事業主になるための大切な手続きについて、以下のことを詳しく解説していきます。
これらの書類は、アナタのチャットレディを仕事(事業)として成立させるため、税金面で大きなメリットを受けるために不可欠なものです。

一緒にサクッと済ませて、賢く税金と向き合いましょう!
個人事業主ってどういうこと?なぜ開業届が必要なの?
まずは「個人事業主」とは何か、そしてなぜ開業届を出す必要があるのか、基本的なことから見ていきましょう。
個人事業主とは?
個人事業主とは、どこかの会社に属さず、自分で仕事をして収入を得る人のことです。
チャットレディとして活動し、継続的に収入を得ている場合、税法上は個人事業主とみなされます。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、「これから事業を始めますよ!」ということを税務署に知らせる書類です。
法律上の義務であり、事業を開始した日から1ヶ月以内の提出が推奨されています。
なぜ開業届を出すの?出さないとどうなる?
罰則はありませんが、後述する青色申告の大きなメリットを受けられません。
また、事業用の銀行口座開設や、屋号を使ったビジネス契約などで不便を感じることもあります。
チャットレディが開業届を出すメリット
チャットレディが開業届を出すメリットは以下のようになっています。
青色申告のメリットを解説!なぜ開業届とセットで出すべきなの?
REIの確定申告ガイドでも触れましたが、青色申告は個人事業主にとって非常に大きなメリットがあります。
開業届とセットで提出する重要性は、以下のようになっています。
青色申告特別控除が適用になる
最大65万円(または10万円)の所得控除が受けられます。
これは所得から直接差し引かれるため、その分税金が安くなります。
赤字の繰り越しができる
事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間その赤字を繰り越して、将来の所得と相殺できます。
青色事業専従者給与が適用できる
あなたと一緒に事業を手伝ってくれる家族(生計を1つにしている配偶者や15歳以上の親族など)に支払う給与を、要件を満たせば経費にできます。
これは、家族への給与が単なる生活費ではなく、事業のために支払われたものとして認められる制度です。
減価償却の特例が適用になる
30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできます。
青色申告のメリットを受けるためには、まず「開業届」を出して個人事業主として認められる必要があります。
それと同時に、「青色申告もします」という「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
そのため2つの書類は、青色申告の特典を受けるためのセットというわけです。
必要な書類と準備物
開業届と青色申告承認申請書をスムーズに作成・提出するために、以下のものを準備しましょう。
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと本人確認書類)
- 筆記用具(手書きの場合)
- 印鑑(押印が必要な場合)
- 控用を保管するためのコピー機またはスキャナー・スマホカメラ
- A4用紙が入る封筒と切手(郵送の場合)
- 会計ソフト(開業後すぐに会計ソフトを使う場合は、これまでの記帳も楽になります)
【記入例】個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の書き方
いよいよ開業届の書き方です。
意外と簡単なので、一緒に見ていきましょう!
用紙の入手方法
まずは個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を、以下のいずれかの方法で手元に準備しましょう。
- 国税庁のウェブサイトからダウンロード(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 税務署に行って直接もらう
ダウンロードは、スマホでもできます。
スマホにダウンロードして、コンビニのマルチコピー機や自宅のプリンターで簡単に印刷できます。

ちなみにREIは税務署に取りに行ったよ!
書き方と各項目の記入ポイント
では、実際の開業届をもとに書いてみましょう。
- ①宛名と提出日は、管轄の税務署と提出する日付を記入します。
- ②納税地は、原則として住民票がある住所(自宅住所)を記入します。
- ③上記以外の住所地・事業所等は、事業所があればそこの住所を記入します。
- ④氏名と生年月日を記入します。
- ⑤アナタのマイナンバーを記入します。
- ⑥職業は「チャットレディ」と直接書いてもいいですが、それでは嫌な人はインターネットコンテンツ作成」「情報提供サービス業」といった、より一般的な表現にしましょう。
- ⑦屋号は任意です。ブログ名や活動名などを使いたい場合は記入しましょう。屋号がなくても問題ありません。
- ※③はREIの場合、保育園の審査がある(在宅ワークで家にいると保育の必要性がないとみなされる)ため旦那の実家を書いています。保育園などの入園・継続審査で影響が出ないよう、念のため、居住地の役所(市役所・区役所の保育課など)に事前に確認することをおすすめします。
- ※⑥に関して、インターネットコンテンツ作成はチャットレディの業務が、インターネット上で情報やコンテンツを生み出す仕事であることを表しています。
情報提供サービス業は、チャットを通じて、ユーザーに情報や対話というサービスを提供している、という側面を強調します。
続いて、開業届の後半部分を書いていきます。
- ⑧開業にチェックを入れます。
- ⑨所得の種類は事業所得にチェックを入れます。
- ⑩開業・廃業等年月日は事業を開始した日を記入します。遡って記入することも可能ですが、あまりにも過去にすると税務上の問題が生じることもあるので、注意が必要です。
- ⑪青色申告承認申請書提出の有無は「有」にチェックを入れます。この後の青色申告承認申請書とセットで提出する意思表示です。
- ⑫消費税に関する課税事業者・免税事業者の選択: 開業当初は消費税の納税義務がない場合がほとんどなので、通常は「無」のまま空欄で問題ありません。
- ⑬事業の概要は具体的に何をするのか簡潔に書きます。例:「インターネット上でのチャットを通じた情報提供及び相談業務」「ウェブコンテンツ作成、インターネット広告収入」など。
最後に、REIの実際の開業届↓を載せておきますね。
プライバシー保護のために隠している部分がありますが、上記で説明したものを書いています。

実際のREIの開業届
【記入例】所得税の青色申告承認申請書の書き方
次に、青色申告をするための重要な書類である所得税の青色申告承認申請書の書き方を説明しますね。
用紙の入手方法
こちらも個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)と同様、以下のいずれかの方法で手元に準備しましょう。
- 国税庁のウェブサイトからダウンロード(所得税の青色申告承認申請書)
- 税務署に行って直接もらう
ダウンロードは、スマホでもできます。
スマホにダウンロードして、コンビニのマルチコピー機や自宅のプリンターで簡単に印刷できます。
書き方と各項目の記入ポイント
では、実際に書いてみましょう。
- ①宛名と提出日は、管轄の税務署と提出する日付を記入します。
- ②納税地は、原則として住民票がある住所(自宅住所)を記入します。
- ③上記以外の住所地・事業所等は、事業所があればそこの住所を記入します。
- ④氏名と生年月日を記入します。
- ⑤職業は「チャットレディ」と直接書いてもいいですが、それでは嫌な人はインターネットコンテンツ作成」「情報提供サービス業」といった、より一般的な表現にしましょう。屋号は任意です。ブログ名や活動名などを使いたい場合は記入しましょう。屋号がなくても問題ありません。

上の部分は開業届と少し似ているけど書く項目が違うから注意!
- ①書類を提出する年を書きます。
- ②所得の種類は「事業所得」にチェック。
- ③いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無は「無」にチェック。
- ④相続による事業承継の有無は「無」にチェック
- ⑤簿記方式は、65万円控除の場合「複式簿記」をチェック。10万円控除の場合は「簡易簿記」。
- ⑥備付帳簿名は会計ソフトを使用する場合は、「仕訳帳」「総勘定元帳」などにチェックを入れます。会計ソフトで自動作成される帳簿名を選びましょう。
- ※その他参考事項は特になければ空欄でOKです。
ではこちらも実際のREIの所得税の青色申告承認申請書を載せておきますね。

実際の青色申告承認申請書の写真
提出方法と提出後の注意点
書類が完成したら、いよいよ提出です!
提出先
アナタの住所を管轄する税務署です。
国税庁のウェブサイトで「〇〇市 税務署」などと検索すれば、管轄の税務署が見つかります。
提出方法
以下のいずれかの方法で提出できます。
ここで紹介する書類は、紙媒体での提出だけでなく、電子での提出も可能です。
e-Tax(電子申請)
最もおすすめの提出方法です。
会計ソフトによっては、作成した開業届や青色申告承認申請書のデータを直接e-Taxで送信できる機能があります。
マイナンバーカードとICカードリーダー(または対応スマートフォン)が必要です。
郵送
控えは事前にコピーし、提出用と、提出日がわかるリーフレット希望の場合は、返送用封筒(返信先住所を記入&切手を貼ったもの)を同封して郵送します。

税務署のリーフレット
直接持参
税務署の開庁時間内に窓口へ持参します。
提出用と、ご自身で事前にコピーした控えを持参しましょう。
提出期限
開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ提出期限がチェックしておいてくださいね。
- 開業届:事業を開始した日から1ヶ月以内が目安です。
- 青色申告承認申請書:原則、青色申告をしたい年の3月15日まで
その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内 期限を過ぎると、その年は青色申告ができないので注意しましょう。
提出後の注意点
提出した書類の控えは、今後の税務手続きや事業用口座開設などで必要になる場合があります。
大切に保管しましょう。
会計ソフトの導入・記帳の開始は、開業届を出したらすぐに会計ソフトを導入し、日々の収入・経費の記帳を始めましょう。
これが、翌年の確定申告を楽にする最大の秘訣です。
まとめ|これであなたも立派な個人事業主!

おつかれさまでした!
開業届と青色申告承認申請書の提出は、チャットレディとして事業を継続していく上で非常に重要なステップです。
この手続きを完了すれば、アナタは税務上個人事業主として認められ、青色申告の大きなメリットを受けられるようになります。
難しく考えずに、まずは一歩踏み出してみましょう!
もし不明な点があれば、遠慮なく税務署や会計ソフトのサポートを活用してくださいね。